住所・氏名の変更登記も必要です

住所・氏名の変更登記も必要です

相続登記が義務化がされることをご存じの方は多い印象ですが、不動産の所有者に氏名・住所の変更があった場合に変更登記をしておかなければならないことはご存じの方が少ないように感じます。
今年の4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料対象となります💰
そして、2年後の2026年4月1日からは、不動産の所有者に氏名・住所の変更がある場合、2年以内に変更手続きを済ませておかないと5万円以下の過料対象となってしまいます💰

不動産の購入時にする登記は購入前の住所で登記されていることもあるので、登記上の住所と現住所が一致していないことが少なくないです。
今一度ご自分の登記がどうなっているのか、確認しておくといいと思います😊

登記の情報や相続・遺言書について気になる方は、
お気軽に行政書士事務所リフォレストにご相談ください。

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