
相続時精算課税
庭のソメイヨシノが5分咲きくらいになってきました🌸
うちのソメイヨシノの見頃は今週末あたりでしょうか。
枝垂れ桜はだいぶ散ってしまいましたが、まだまだもってくれています😊
さて、今日は生前贈与のお話です。
生前贈与のご相談をいただくことも多いんですが、生前贈与の形も色々で、
相続時精算課税も生前贈与の一つになりますが、
その名のとおり相続が発生したときに精算しようねっていうものになります。
もう少し詳しく説明しますと、相続が発生したときに贈与財産と相続財産を合算して、
税金を再計算して支払った贈与税があれば相続税から控除する、というものです。
利用できるのは60歳以上の父母、祖父母からの贈与で受贈者は18歳以上の推定相続人です。
2500万円まで非課税で、2500万円を超えた額に対して20%の贈与税が発生する、というもので、
昨年からは110万円の基礎控除も併せて使えるようになりました✨
気をつけなければいけないのは、この制度は一度利用すると同じ贈与者からの贈与は暦年贈与が使えなくなってしまう、ということ。申告も必要になります⚠️
仮に贈与税がかからなかったとしても他の税金がかかることもあるので、
生前贈与を検討されている方は、最善の策なのかどうかを知るためにも一度ご相談ください🤗
