自筆証書遺言のデメリット 自筆証書遺言のデメリット 2026年6月10日 wp@reforest 自筆の遺言書は、遺言者様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行い、検認日に初めて封を開け、検認の印をもらう。検認日までは封を開けてはいけないことになっています。