自筆証書遺言のデメリット
先週のことですが、弁護士の父を持つ後輩と、数年ぶりに会い、飲みに行きました🍻
お互いたま~に相談したり、と連絡は取りあっていましたが、
実際に会うのはお互い前に勤めていた事務所を退職して独立後初めてのことでした。
こうやって横の繋がりをもつこと、情報収集も大事なことなんですね~😊
懐かしい話と今現在の話と、あっという間の時間でした💦
さて、今現在お受けしているご相談の中で、またまた珍しい?というかなかなかない事例のご紹介を。
自筆で封をした遺言書を遺された遺言者様。遺言者様に相続人はなし。遺言書を預かられていたのは従姉妹さん。
この場合どうすればいいかといいますと・・・
自筆の遺言書は、遺言者様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行い、
検認日に初めて封を開け、検認の印をもらう。検認日までは封を開けてはいけないことになっています。
今回問題なのは、裁判所に検認の申立てを行うために必要な書類の取得です。
申立て時に提出する書類として、遺言者様の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、
その他にも相続人がいないことを証明するための戸籍謄本が必要で、ところが、
それらの書類を取得することができるのは、相続人や遺言執行者ですが、今回は相続人が不存在。
遺言執行者は指定されているのか、指定されていたとしても封がしてあるので開けるまでわからない。
ということで、今現在書類を取得することができるのは唯一遺言書の保管者となるわけですが、
最後の本籍地は不明、そして亡くなられる直前に不動産を売却され入院したとのことで、
住所をどこかに異動したのか異動していないのかもわからず、住民票上の住所も定かでないという状況💦
入院先の病院も最後の居宅も同じ市だったので、とりあえず該当の裁判所と役所に問い合わせしました📞
結果、裁判所では欲しい回答は得られず。役所はなんとか対応策を考えてくれて、こちらも可能な範囲で動き、
結果対応してくれ、きのうは遡り戸籍の次なる市町村に請求し、すぐには準備できないとのことで
準備できたら連絡もらうことになっている今です。
役所も代理人の私も苦戦しております😵💫
今回の事例で、遺言書は準備さえしておけば大丈夫ということではないこと、
せっかく遺言書を遺されていても、残された方たちに大変な思いをさせることは避けたいですよね。
相続人がいないので遺贈の遺言内容を遺されていると思いますが、
要件を満たしていなければ無効となり、相続財産は国庫帰属となってしまうことなども考えますと、
遺言書作成を検討している方は、遺言書作成に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします👆
リフォレストでは、遺言書作成のサポートと遺言執行も行っておりますので、お気軽にお問合せください🤗
検認日まで、私までドキドキです😓
