相続税のお話

相続税のお話

先週、行政書士会狭山支部の理事会がありまして、理事の中での役割が変わりました。
1年一回りを終えてほっとしていたところですが、別の業務となったので😵‍💫
週末に引継ぎをして、新たな役割のお仕事を開始しました。
今年度も無事終えられるよう祈ります🙏

今日は相続税のお話を少し💰
配偶者は税金がかからない、なんてお話をよく耳にするかもしれませんが、
それは配偶者税額軽減(配偶者控除)のことで、1億6千万円までか法定相続分相当額までは相続税がかからない、
というものですが、この特例は申告期限内に申告をしないと適用できません。
なので、

特例を使えば相続税がかからないから申告は必要ない、は間違いで🙅‍♀️
特例を使えば税金はかからないけど申告期限内に申告をする、が正しいです🙆‍♀️

これは小規模宅地等の特例も同じです。お気を付けください⚠️
ちなみに、申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

自分は申告が必要なのかどうかわからない等ご不安な方はお気軽にお問合せください🤗
提携している税理士に税額をシミュレーションしてもらうこともできますので、
将来の相続税がどれくらいになるのか、などのご相談にも対応しております。

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