遺言書の作成後

遺言書の作成後

今日は舌下免疫療法の治療経過を診るために、採血検査を受けてきました💉
前回の診察時からアレルギーの薬が処方されなくなって、
当初は肌が痒く感じたのでまだまだだなぁと思いましたが、
いつの間にか痒みはなくなっていて、日々アレルギー体質が改善されてるんだなぁと実感している私です。
採血の結果は次回の診察時、3ヶ月も先の話ですが、楽しみです😊

今日は遺言書を作成した後のお話を。
全ての財産をAに、やあれはBでこれはCに、と財産ごとだったり、
全ての財産を〇分の1ずつ、という指定だったり、分け方の指定は様々ですが、
遺言書を作成したからといって財産を処分したらダメということはありません。
遺言書を作成すると、作成後はご自分の財産ではなくなる錯覚に陥る方がいらっしゃいますが、
ご自分の財産はご自分が生きている間に自由に使ってください。
遺言書は、自分の万一のときに残っていた財産の分け方を決めておくことなので、
生きている間はご自分のものです💰

ただ、注意も必要です⚠️
例えば、自宅はDに、預金等金融資産は全てEに、という遺言書を作成していたケースですと、
生前に不動産を売却して不動産が金融資産に変わってしまった場合、
不動産を相続するはずだったDは何も相続せず、Eが全てを相続する結果になってしまいます。
遺言書は何度でも作り直すことはできますが、それができるのも判断能力のあるうち。
なので、想定されることを踏まえてなるべく作り直すことがないように作ることが重要になってきます👆

リフォレストでは、遺言書作成後の財産状況が大幅に変わるときもご連絡いただくようお願いしております。
特定の財産の処分をしたい、相続が発生して財産が増える、など変化があったときには、
現状が遺言書作成時のご意向や現在のご意向に合っているのかどうか、ご意向に合わせるにはどうしたらいいか、
などアドバイス差し上げますので、お気軽にご連絡ください🤗



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