高齢化に伴い狭山市でもこの数年「終活」する方が増え、遺言書を作成する方も増えました。 遺言書の種類の内、ご自身で手軽に作成できる自筆証書遺言は、費用も抑えられ手軽に作成できる半面、『いざ相続手続きという際に不備があったため有効なものとして使えなかった』、『記載が足りなかったため追加の手続きが必要になった』という事が少なからずあるのが現状です。
遺言書作成においてもっとも大事なことは、遺言書を通じて実現したいことを明確にすることですが、重要なポイントがたくさんあるので色んな視点をもって作成することが必要です。リフォレストでは、せっかく作成した遺言書がむだになってしまうことのないように、狭山市のお客様の想いをお聞きし、その想いを実現するために一緒に考え作成のサポートをいたします。
リフォレストは、遺言者が亡くなられた後に遺言書の内容を実現する遺言執行も対応しております。
遺言書は、判断能力のある、お考えがしっかりしているうちに作成する必要があるので、早すぎるということはありません。遺産分割協議は、遺産の大小に関係なくまとまらないことがあるので、しっかりご自身の気持ちを遺しておきましょう。
相続人でない方に財産を遺したいと思っても、遺言書がなければ叶いません。相続人全員でのお話し合いが難しいと予想される場合には、お話し合いをしなくて済むようにしておくことで、残されたご家族の負担を減らせます。
遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。 実際によく使われているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
遺言者が公証役場へ行き、証人2名の立ち合いのもとで公証人の面前で作成します。
※公証役場まで行くことが困難なご事情がある場合には、出張費は別途かかってしまいますが、公証人にご自宅や病室などへ出張してもらうことも可能です。
メリット | ・法律の専門家が作成するので不備がない ・原本が公証役場に保管される ・死後に家庭裁判所の検認手続きが不要 ・身体が不自由でも作成できる |
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デメリット | ・ある程度の費用がかかる ・公証人と証人に遺言内容を知られる |
遺言者が、財産目録など一部を除き全文・日付・氏名を自筆で書きます。
メリット | ・手軽に作成できる ・費用がほとんどかからない ・遺言の内容を秘密にできる ・気軽に書き直しができる |
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デメリット | ・死後、発見されない可能性がある ・不備があると無効になる可能性がある ・紛失や改ざんの恐れがある ・家庭裁判所で検認手続きが必要 ・全文(財産目録など一部を除く)自筆で書かなければならない |
※2020年7月10日施行の法務局での保管制度を利用の場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要
当事務所では、公正証書遺言をお勧めしますが、自筆証書遺言の作成サポートもいたします。
公正証書遺言作成サポート | 110,000円~ |
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自筆証書遺言作成サポート | 77,000円~ |
※上記料金は税込表示となります。
※証人をご希望される場合は、証人1名につき別途11,000円(証人は2名必要)となります。
※実費や公証役場手数料が別途かかります。
※自筆証書遺言の作成支援については、どこまでサポートさせていただくかによって料金が変わってきます。