委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約
今日は委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約を公正証書で交わしてきました。
自分が作った契約書とはいえ、3契約分の読み合わせは長くて疲れました〜
私が疲れるんだから、依頼してくれたお客様はもっとお疲れだろうなぁと
疲れたなんて言ってられませんねここからがスタートです!
①委任契約とは、意思能力はあるけど体が…という方が、事務や財産管理をお願いするもの。
②任意後見契約とは、万一意思能力がなくなってしまった時、あなたに後見人をお願いします、と決 めておくもの。
③死後事務委任契約とは、自分が死んだ時の葬儀や納骨、役所の手続き等をお願いしておくもの。
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