遺言書の作成後
分け方の指定は様々ですが、遺言書を作成したからといって財産を処分したらダメということはありません。
分け方の指定は様々ですが、遺言書を作成したからといって財産を処分したらダメということはありません。
リフォレストが公証役場を利用する際は、依頼者様が何を優先しているかによって公証役場を選んでます。
自筆の遺言書は、遺言者様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行い、検認日に初めて封を開け、検認の印をもらう。検認日までは封を開けてはいけないことになっています。
きのうは数年ぶりに池袋公証役場に行ってきました。
この度、初めて不動産登記の申請を経験してみました!業際の関係上、行政書士は登記申請することはできないんですが、今回は行政書士の私としてではなく、遺言執行者としての立場で申請したので大丈夫なんですね~🙆♀️
東京都は先月から、埼玉県は今月から、順次公正証書が電子化され、今まで手書きで行っていた署名捺印がなくなりました。
きのうは立川公証役場に出かけてきましたが、帰り道に面白いものを発見しました👀
公証役場の手数料改定により、来月から公正証書を作成する際の手数料が変更になります⚠️
皆さんご存じかもしれませんが、相続人のいない方が亡くなられたら、その方の財産は国に帰属していきます。
年明けは、役所や金融機関に合わせて1月6日から業務を開始します✨
皆さま今年もお世話になりました😌