自筆証書遺言のデメリット
自筆の遺言書は、遺言者様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行い、検認日に初めて封を開け、検認の印をもらう。検認日までは封を開けてはいけないことになっています。
自筆の遺言書は、遺言者様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行い、検認日に初めて封を開け、検認の印をもらう。検認日までは封を開けてはいけないことになっています。
きのうは成年後見制度の「終身制」を廃止する民法改正案が衆院本会議で可決、通過。いよいよスポット後見の利用が可能になります。
今週は外でのお仕事が多く電話が繋がりにくくなってしまいましたが、必ず折返し対応させてもらうのでお待ちください🙇♀️
ゴールデンウィーク明けはなんと!郵送請求していた戸籍謄本の返送量が半端なく😵💫
きのうは埼玉県行政書士会狭山支部の定時総会が行われました。
きのうは数年ぶりに池袋公証役場に行ってきました。
役所も新年度の異動で窓口の顔ぶれが変わってましたね~😊
私の左手首のひびですが、先週月曜日の診察時に固定が取れました!怪我からたったの一週間で外してもらえるなんて✨本当に軽かったんですね~😆
この度、初めて不動産登記の申請を経験してみました!業際の関係上、行政書士は登記申請することはできないんですが、今回は行政書士の私としてではなく、遺言執行者としての立場で申請したので大丈夫なんですね~🙆♀️
先日の日曜日は久しぶりにしっかりお休みが取れたので、新緑前にしておきたかった庭仕事を朝からできて気持ちはスッキリ✨