明日から相続登記が義務化されます

明日から相続登記が義務化されます

先日、久しぶりの、今年度は最後となる狭山市の市民相談の相談員を担当してきました。
久しぶりすぎて、場所を忘れてムダに彷徨いました😓
普段は市民課や資産税課ばかりなので・・・と言い訳💦

さて、いよいよ明日令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
今までは、相続登記をするかどうかは相続人の任意でしたが、明日から義務化する法律が施行されるので、施行後は不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります💰
義務化の施行日以前に発生していた相続にも遡って適用されるので、過去に相続した不動産で相続登記がされていないものついても対象になるので気をつけましょう👆
この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負うので、令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要がある、ということになります。

行政によっては空き家対策室などが設置されていて相続登記を促す郵送物が送られてきたり、ということもあるようですし、相続手続きを放置した結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうこともあるので、相続が発生したら登記はもちろんですが、金融機関の解約などもなるべく早く手続きしましょう😌

音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記をしたくてもできない場合については対応策もあるので、それについてはまた次回以降とします😊

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