相続人申告登記の申出
お客様にもだいぶ声戻ってきましたね、と言われるようになり、お陰様で会話に困ることはなくなりました😊が、しぶとい風邪との戦いはまだ続いていて😓今日でかれこれ丸一ヶ月💦
あと一息というところまできてると思うんですが、長すぎる。。。痩せたとも言われますが、体重は1㎏しか減ってません😅
健康って大事!って改めて思う最近です。皆様もお気を付けください!
今回の風邪は『咳』がしぶといです。色んな咳止めを試したので、咳にお困りの方はお尋ねください🤗
さてさて、久しぶりにお仕事の話です👆
4月1日から相続登記の義務化がスタートし、事情が合って登記できていない方はご心配されていることと思います。
リフォレストのご相談者様にもいらっしゃいまして、今回私にとって初めての「相続人申告登記」を取り扱っている最中です。(実際の登記は司法書士にお願いしてます。)
「相続人申告登記」ってなんぞや?と思われると思いますが、
音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記をしたくてもできない場合に、不動産の所有者について相続が開始したことと自分が相続人であることを法務局に申し出ておく制度で、この申出は相続人が複数いる場合でも単独で申し出ることができ、申出をした相続人のみが義務を履行したことになります。例えば、相続人3名のうち1名がこの申出を行った場合には、1名は登記義務を履行したことになりますが、残りの2名については履行したことにはなりません。
注意しなければならないのは、この申出は「私は登記名義人の相続人のひとりです」と名乗りでているだけで、あくまで暫定的な手続きであって改めて相続登記が必要になる点です。
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い期限内に相続登記ができない相続人を救済するために新しく作られた制度で、相続人が単独で申請でき、必要書類の戸籍が通常の相続登記よりも少なく登録免許税がかからないなど利用しやすいように手続きが簡易化されているので、期限内に相続登記をすることが難しい場合には、相続人申告登記を検討するのも一つです👆