海外の不動産の売却について
かつてないほど草ボーボー、野菜たちが草に埋もれている~😨
そんな中、野菜たちも勝手に育ってくれていて👏
あっという間に食べ頃を迎えて恩恵に預かっている毎日ですが、
少し余裕が出てきてようやく野菜たちが見えるように草取りができたので、
気持ちもスッキリしました✨
今年初めて植えたとうもろこしは、カラス?の被害に遭ったりもしながら
いくつか収穫して食べてみましたが、甘くて美味しかったので来年以降もリピ確定です😚
今日は、少し前に同じ狭山支部の先生から相談を受けた海外不動産の税務についてのお話を💰
海外に所有している不動産の売却を考えている方から税理士を紹介してほしいという相談を受けたけど、この辺では対応できる税理士を見つけられなかったので紹介してもらえないか、ということでした。
私もまずは自分が普段お世話になっている税理士の先生数名に聞いてみましたが、対応は難しいとのことだったのでこれまでの私のコネクションを駆使しまくり、でご紹介に至りまして、お客様にもご満足いただけたようなのでよかったです。
原則として、日本に居住している方は、国内の所得と国外の所得が日本で課税されることになりますが、海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却したときと同じように課税されることになります。国外の所得について外国の法律で所得税に相当するものが課税される場合には、日本と外国の両方で二重に所得税が課税されることになってしまうので、二重課税を調整するために一定額を所得税額から差し引くことができますが、これを外国税額控除といいます。
外国税額控除を受けるためには、現地と日本の両方で税金を納める必要がある上に両国の税法を理解して申告・納税をする必要があります。
外国と日本で二重課税されないようにするためには、現地で申告したことを証明できる書類が必須、海外で先に申告・納税する必要があるので、海外に所有する不動産を売却するときは、売却手続きを始める前に現地の税法に詳しい税理士に相談することが大事といえます👆
