特別寄与料と寄与分
昨夜から降り続いた雪ですが、今ではこの通り。
リフォレスト前の道路の雪もほぼ解けて、
ノーマルタイヤの車の運転ももう大丈夫そうです🚗
今日の午前中はお客様のお宅へ訪問することになっていましたが、
雪の影響で延期になったので内務をしている今です。
今日は『寄与』について少しお話したいと思います。
相続手続の中でご相談受けることがまぁまぁある『寄与』。
『特別寄与料』とは、亡くなった方の療養看護などを無償ですることによって
財産の維持・増加に貢献していた相続人以外の親族が
相続人に対して貢献度に応じた金銭を請求できる制度です。
似たものとして『寄与分』がありますが、こちらは亡くなった方の財産の維持・
増加に貢献していた相続人に認められる制度となり、微妙に違うんですね~。
今進行中のご相談の中で、相続人と相続人ではないご親族間でのお話合いが成立して、
無事、『特別寄与に関する合意書』の作成に至ったものがあるんですが、
このように当人同士のみでうまくお話合いできることは稀なので、
成立したという報告を聞いたときは本当に驚きました。
何が言いたいかといいますと、結論、
特別寄与料も寄与分もないよりはいい制度なんですが、
認めてもらうためのハードルは高いので、お世話になる方へ確実に財産を遺す方法としては、
事前に生前贈与や遺言書の作成などをご検討いただくことをお勧めします👆
