養子縁組
皆さんどんなGWを過ごされましたでしょうか?
私はといいますと、事務仕事したり、お庭の手入れをしたり、と普段後回しにしていたことができて
有意義なGWでした😊
今日は養子縁組について少し。
最近養子縁組についてのご相談も多く、皆さんご事情も色々。
養子縁組の手続きは役所に届けを提出するだけなので私たちがお手伝いすることはないんですが、皆さま気になるのは手続き後にどうなるのか?というところのようです。
養子になると基本苗字は養親の苗字になりますが、婚姻後に苗字が変わった方と婚姻後も苗字が変わらなかった方とでその後の苗字について違ってきます。
相続手続きの場面でたまに遭遇するのは、亡くなった方と親子関係にあると思っていたら実は違っていた、相続人だと思っていたら相続人ではなかったという事実。
これは、子のある方が再婚した場合に気をつけなければいけないところ⚠️
離婚後再婚した場合に、再婚したお相手と子供は養子縁組しなければ戸籍上の親子にはなりません。
再婚したからといって子供が再婚相手と自動的に親子関係になるわけではないんですね~。
戸籍上の親子関係になるということは、お互いに扶養義務も発生するのであえて養子縁組をしないというケースも。ご家庭の事情により色々です。
養子縁組についてもう少し詳しく知りたい方は、お気軽にお問合せください🤗
