相続人がいないとどうなるのか

相続人がいないとどうなるのか

今年は3年ぶりに豊作だった我が家のプラム。
数週間にわたって食べてきましたが、それもきのうで終わってしまいました。
去年一昨年はほとんど実がならなかったので、来年はどうなるんでしょうか🤔

今日は、相続人のいない方が亡くなられた際のお話を。
皆さんご存じかもしれませんが、相続人のいない方が亡くなられたら、その方の財産は国庫に帰属していきます。
国庫帰属とひとくちに言っても、黙って自然に国のものになっていくわけではありません。
家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てて、就任した清算人が諸々の手続きを行った後に国に帰属させていく、という流れでおおよそ1年くらいかかる手続きとなります。
国のものなってしまうなら・・・とお考えになる方は多く、あらかじめ対策しておく有効な手続きの一つとして遺言書作成が挙げられますが、遺言書があるとどうなるのか?といいますと、相続人ではない方への遺贈や行政、団体などへの遺贈寄付が可能になります👆
基本、相続人様がいらっしゃらない場合には遺言書の作成をおすすめしていますが、中には遺したい方や寄付先がないという方もいらっしゃるので、その場合には無理強いしていません。
実は今そんな方のお手続きを進めている真っ最中で、初めて利害関係人として相続財産清算人の申立てを進めています。
なぜ利害関係人なのかといいますと、死後事務委任契約を結んでいて、預託金(手続きに必要な費用や報酬をあらかじめお預かりしている)をお預かりしているので全ての手続きが終了したら預託金の清算を行う必要があるからなんですね~。
他に相続財産清算人の申立てが必要なケースとしては、全ての相続人が相続放棄したときも該当しますが、相続放棄の場合は債務超過の場合が多いので、そこまでされるケースはほぼないというのが実情です。
ちなみに、周りの先生たちに聞いてみましたが、申立てをしたことのある司法書士、清算人を経験した弁護士はいましたが、申立人当事者になられた先生はいませんでした。

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