不動産の登記申請
この度、初めて不動産登記の申請を経験してみました!業際の関係上、行政書士は登記申請することはできないんですが、今回は行政書士の私としてではなく、遺言執行者としての立場で申請したので大丈夫なんですね~🙆♀️
この度、初めて不動産登記の申請を経験してみました!業際の関係上、行政書士は登記申請することはできないんですが、今回は行政書士の私としてではなく、遺言執行者としての立場で申請したので大丈夫なんですね~🙆♀️
相続手続を受けた際によく遭遇することのひとつに、亡くなられた方が山林を所有していて、相続したくない、処分したい、自分の子供にまで引き継がせたくない、というご相談。
日本に居住している方は、原則として国内の所得と国外の所得が日本で課税されることとなりますが、
相続手続き以外は遺言書作成と家族信託を主軸としているリフォレストですが、今回1年以上かかった手続きはなんで?どんなことで?といいますと・・・
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い期限内に相続登記ができない相続人を救済するために新しく作られた制度
令和5年度中に発生した相続でも、実際に相続登記するのが令和6年度になってしまうと改めて令和6年度の評価証明書が必要になります。
いよいよ明日令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
相続登記が義務化がされることをご存じの方は多い印象ですが、不動産の所有者に氏名・住所の変更があった場合に変更登記をしておかなければならないことをご存じの方は少ないように感じます。
きのう作成した信託契約書は、受託者様が不動産を売買しても賃貸しても大丈夫なように作成したんですが、同日に借主様が見つかったらしく、なんてタイミング✨と、今後は受託者様が主体となって進めていくことができるので、タイミングの良さにびっくりしているところです😲
先日完了した家族信託は、委託者様が福井県にお住まいで、福井県にある不動産を信託財産とするお手伝いでした🏠