相続手続きとは、預貯金の解約や不動産の名義変更をイメージされる方が多いと思いますが、実は公共料金の名義変更や保険の解約など、細かな事務手続きもたくさんあります。また、家族構成や残された財産などによって人それぞれ必要な手続きの種類や進め方は異なります。
リフォレストは、相続手続き全般に関するご相談、手続きアドバイス、各専門家との連携を行います。
例えば、不動産の名義変更が必要であれば司法書士、相続税の申告が必要であれば税理士、相続手続き完了後に相続した不動産を売却したい場合は不動産会社といったように、ネットワークを活かしてお客様と信頼できる専門家をお繋ぎし、お客様がいくつもの窓口を訪問しなくてもワンストップで様々な手続きを完了できるサービスを提供しております。
リフォレストは、相続手続きを単なる手続きとして行うのではなく、お客様の「これまで」と「これから」をサポートいたします。
遺産相続を始める大前提としてあるのが、被相続人が遺言書を遺しているかいないかの確認です。なぜなら、相続については遺言書が最優先だからです。
遺言書が存在しない場合、又は遺言書で分割方法が決められていない相続財産がある場合には、法定相続人が協議して遺産分割方法を合意により決定する必要があります。そのため、誰が相続人で誰が相続人ではないのかを確定させないといけません。法定相続人となる者全員が揃わない状態で協議をしてもその遺産分割協議は無効となりますので、注意が必要です。
預貯金、有価証券、不動産、自動車などの動産、保険積立金などのプラスの財産以外に、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産もしっかり調べて財産を一覧にします。
相続人となった人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
被相続人が所有していたプラスの財産とマイナスの財産一切をそのまま引き継ぐ方法です。単純承認は特別な手続きは必要ありません。3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。また、熟慮期間中でも相続財産を処分したり費消したりすれば、単純承認したものとみなされます。
被相続人の財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという相続方法です。この相続方法を選択するには、共同相続人全員が限定承認を行う必要があります。
相続人たる資格を放棄することです。家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをすることで、相続人からは除外されて被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないことになります。
法定相続人と相続財産が確定したら、相続人全員でどの財産を誰が相続するかを話し合って決めていきます。遺産分割協議で話し合いがまとまった後は、相続人同士で話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめます。 遺産分割は全員の合意がなければ成立しませんので、一人でも反対する相続人がいたり、協議に非協力的な相続人がいれば協議はなかなかまとまりません。協議を遅らせれば遅らせるほど相続人の範囲が拡大するなどのリスクがありますので、できる限り早めに対応しましょう。
遺言書の内容、もしくは遺産分割協議書の内容にしたがって、預貯金を相続する場合は払い戻し手続き、有価証券や不動産、自動車等を相続する場合は名義変更手続きを行います。
相続税の申告は、相続があったことを知ってから10ヶ月以内に行わなければいけません。税金の納付も申告期限内に行います。遺産総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば相続税は課税されないので、全ての方に相続税が発生するというわけではありません。
遺産相続に付随するその他の手続きとして、年金受給停止、健康保険の資格喪失届、準確定申告、各種保険手続き、公共料金手続きなどもあります。
見慣れない戸籍謄本の収集や不動産調査、金融機関での残高証明書の取得など、手間のかかる作業を広範囲にサポートさせていただきます。
※ニーズやご予算に合わせて部分的なお手伝いも可能です。
上記の1~7までの内、法律上行政書士が取り扱えない業務(不動産登記・税金関係の申告)は、それぞれの専門家と連携して対応いたします。
基本報酬 | 220,000円(財産価額 2,000万円未満同額) |
---|---|
財産価額 2,000万円以上 | 基本報酬+1,000万円毎に55,000円加算 |
財産価額 1億円以上 | 基本報酬+5,000万円毎に0.55%加算 |
※上記料金は税込表示となります。
※実費は別途かかります。
※上記 ①相続人調査 ③財産調査⑤預貯金等の名義変更・解約について、超過する場合も別途承ります。
※不動産登記や税金の申告など他士業業務が発生する場合の実費や税金、報酬は、別途かかります。(提携事務所が担当いたします)
※一部のみのご依頼もお引受けします。 その場合には、ご依頼に対応する部分のみの料金となり、上記表の料金よりお安くなります。個別にお見積もりいたしますので、お気軽にお問合せください。
※相続手続きは、相続人の人数や相続財産の内容などによって、手続きの複雑さや手続きにかかる時間等が異なりますので、相続人の人数や相続財産の内容・種類によって、料金(報酬)は増減いたします。