相続放棄をする方法について

相続放棄をする方法について

リフォレストの庭には金木犀の木が3本あり、甘い香りに包まれている最近です🌳
個人的には好きな香りなので、長く続くといいなぁと思っています😊

さて、今日は相続放棄についてのお話です。
相続放棄をする方法は2通りあります👆
よく耳にする「相続放棄したよ」というお話は、以下の②の場合が多いです。

①家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てる方法
②遺産分割協議書で自分は相続しないという意思表示をする方法

この2つの違いですが、
①をすると、最初から相続人ではなかったことになるので遺産分割協議に参加する必要がなくなります。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い、他の相続人と関わりたくない、遺産分割協議という話し合いを避けたい、負債があるかどうかわからない、などの場合にはこちらがおすすめです👆

※銀行やクレジット、消費者金融での借り入れは調査可能ですが、個人間の借り入れは調査できないので、借用書などを手掛かりにするしかありません。なので、負債があるかどうかわからないとは概ねこのことをいいます。

②の場合は、遺産分割協議に参加して、他の相続人が相続して自分は何も相続しないという遺産分割協議書に署名捺印を行いますが、負債があった場合、相続人間で負債の相続について取り決めをしていても債権者には対抗できない、債権者は相続人の誰に対しても請求できてしまうということから、負債があるかどうかわからなくて心配な方にはおすすめできません。

以上のことから、相続人同士良好な関係で話し合いができて、負債の心配が全くない場合は②で十分です😊負債があるかどうかわからないけど請求がきたら払うよ、という場合も②でいいと思います。
①を選ばれる場合、ここでは詳しい話は割愛しますが、期間等気を付けなければならないことがあるので注意が必要です⚠️気になる方はお問い合わせください。

ちなみに、相続放棄の手続きを専門家に頼むとしたら、「司法書士」です。
リフォレストにお問合せいただいた場合には、連携している司法書士をご案内いたします。




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